協会規約

 

尾道市テニス協会規約
(総 則)
第1条 本協会は尾道市テニス協会と称する。
第2条 本協会は広島県テニス協会に属し、尾道市体育協会に加盟する。
第3条 本協会の所在地は理事長宅とする。
第4条 本協会は会員を統轄し、体育向上、品性の陶冶、テニスの普及、技術の向上に資することを目的
とする。
第5条 本協会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1) テニス大会を開催する。
(2) 尾道市体育協会及び広島県テニス協会の事業に参加し、その業務遂行に協力する。
(3) 内外知名のテニス選手の招待、競技並びに有望選手の援助、育成に関する事業を行う。
(4) テニスに関する情報の収集、伝達を行う。
(5) その他適当と認めたる事業を行う。
(組 織)
第6条 本協会は尾道市内に所属するテニスクラブ、団体テニス部及びテニス愛好者をもって組織する。
(加盟、その他)
第7条 本協会の会員となるには、所定の加盟申込書に加盟金(年額)を添えて申し込み、理事会の承認を
得なければならない。年度中途において退会せんとする会員は、所定の退会届けを会長あてに提出する
ものとする。
第8条 加盟金は理由を問わず返還しない。
第9条 加盟会員は下記の事由により、その資格を喪失する。
(1) 退 会
(2) 除 籍
第10条 会員が、その加盟金を納入しない時は、催告等の手続きを経て、理事会の決議により除籍する
ものとする。
第11条 会員が、本協会の規約に違反し、又は、会員としての品位を失墜する行為があったときは、理
事会の決議をもって、除籍、資格停止、その他適当と認める処置をとることが出来る。
(役 員)
第12条 本協会は次の役員を置く。
会 長(1名) 副会長(若干名) 理事長(1名) 副理事長(若干名) 理 事(若干名)
監 事(2名) 事務局長(1名) 事務局次長(1名) 会 計(1名)
2 本協会に「名誉会長(1 名)」、「顧問(若干名)」及び「参与(若干名)」を置くことが出来る。
3 会長は総会において選出する。
4 理事、監事は会員の中から会長が推薦し、総会において決定する。
5 その他の役員は理事会において推薦し、総会において決定する。
第13条 役員の任期は2ケ年とし、補欠により就任した者の任期は在任期間とする。ただし、再任は妨
げない。
2 役員は任期満了後も、後任者の就任まで引き続き、その業務を行うものとする。
第14条 会長は協会を代表し、協会の業務を統括総理し、総会及び理事会の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事長は会長の命を受け、協会の業務を掌理する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
5 理事は理事会を構成し、協会運営の重要事項を審議する。
6 監事は協会の業務を監査し、理事会に報告するものとする。
7 名誉会長、顧問及び参与は、必要に応じ、協会に助言する。
(総 会)
第15条 総会は協会の加盟団体の評議員をもって構成し、通常総会は毎年1回会長がこれを召集し、臨
時総会は評議員の3分の2以上の要請があったとき、又は、必要に応じて会長がこれを召集する。
2 評議員数は加盟金2万円単位に評議員1人の割合とする。
第16条 総会は次の事項を議決する。
(1) 規約の改廃、変更に関すること。
(2) 役員の選出に関すること。
(3) 事業報告、事業計画及び収入支出予算に関すること。
(4) 決算報告の承認に関すること。
(5) その他総会において、総会の議決すべき事項と定めた事項。
第17条 総会は評議員の半数以上をもって成立する。
第18条 総会の議決は評議員の過半数をもってこれを決定し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。
(理事会)
第19条 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事、事務局長、事務局次長、会計をもって構成
し、会長がこれを召集する。
第20条 理事会は次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき議案の審議に関すること。
(2) 役員の推薦に関すること。
(3) 総会の議決により理事会に委任された事項。
(4) その他会長が必要と認めた事項。
第21条 理事会は理事の半数以上をもって成立する。
第22条 理事会の議決は理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
(会 計)
第23条 協会の経費は各団体及び個人の加盟金、公共団体の助成金、一般寄付金、競技収入、その他の
収入でもって支弁する。
2 団体加盟金は加盟団体ごとに基本額と加算額の和とし、基本額は一団体当たり5千円、加算額は登録
人数一人当たり継続登録の場合千円、その他の場合2千円とする。ただし、最低額を一団体当たり2万
円とする。
3 個人加盟金は3千円とする。
第24条 協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(その他)
第25条 尾道市体育協会役員並びに広島県テニス協会役員の選出は会長に委任する。
(付 則)
この規約は1990年3月5日より施行する。
この規約は2000年4月1日より施行する。
この規約は2008年4月19日より施行する。
この規約は2009年4月18日より施行する。
この規約は2013年4月11日より施行する。
この規約は2016年5月15日より施行する。

タイトルとURLをコピーしました